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事業案内

光急送は、埼玉県、千葉県、茨城県を中心に関東圏全域で下記の主に雑貨・食品配送など様々な業務を担当しております。

主に大手スーパー・雑貨のセンターから店舗配送印刷物などの配送や、その他、スポット配送等です。ルートとスポット配送の割合は半分、定期的に依頼されるお仕事の他に、新しく依頼されるお仕事が多数あります。

新規での依頼は、様々な催事品の配送業務となります。荷物はパレットでの積込、降ろしが多いので、手積み、手降ろしの作業はほぼありません。

一般貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。【貨物自動車運送事業法第2条第1項】

つまり、トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指し、一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です

第一種貨物利用運送事業

第一種貨物利用運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいいます。【貨物利用運送事業法第2条第7項】
利用運送とは、他の運送事業者の行う運送(実運送に係る者に限る。)を利用して行う貨物の運送をいいます。

つまり、自らはトラックを使用、運行しない者が利用者(荷主)から運賃を収受し、荷主に対して運送責任を負い、トラックを使用、運行している者を利用してする運送のことを指します。従って、運送事業者が引き受けた運送を実行するため、その全部又は一部を他の運送事業者に運送させるいわゆる「下請」の行為は元請の事業者は自ら運送を行わないことから利用運送事業を経営する必要があります。
第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)を経営しようとするものは、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。

産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物を収集・運搬する事業をするには、廃棄物の積み降ろしを行う都道府県の知事許可を受けなければなりません。

お気軽にお問い合わせください TEL 048-223-2640


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